不動産用語集
か行
解体工事
建物や構造物を解体する作業。古い建物の撤去や再開発のために行われる。環境への影響や安全性が重視される。
瑕疵担保責任
売主が買主に対し、物件に隠れた欠陥や問題点があった場合に責任を負うこと。
鑑定評価額
不動産の価値を専門家が評価した金額。取引価格の目安となる。
管理費
共有部分や共同施設の維持管理費用。マンションやアパートなどで支払われる。
共有名義
複数の所有者が不動産を共同所有する際に、所有権が共有名義で登記されること。共有物件の特徴。
建築確認申請
建築物を建設する際に、建築基準法に基づき行う届出手続き。建物の安全性や法令遵守を確認する
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さ行
敷金
建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。
修繕積立金
管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。
所有権移転登記
不動産の所有権が移転した際に、その変更を法律上の公的な記録に登録する手続き。契約後に行われる重要な手続きの一つ。
住宅ローン
住宅を購入するために金融機関から借り入れる融資のこと。
セットバック
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。
た行
担保物件
融資などの担保として提供される不動産。ローンの返済に充てられる。
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。
賃貸借契約
不動産を借りる(賃借人)と貸す(貸主)との間で締結される契約。
賃貸保証金
入居者が賃貸契約をする際に、不動産所有者に支払う保証金。退去時の傷や滞納に備える。
定期借家契約
平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。
抵当権
土地や建物を担保にして融資を受ける際に設定される権利。
テラスハウス
2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。
土地所有権
土地を所有する権利。不動産取引時に重要な権利の一つ。
な行
入居審査
お部屋を気に入って頂いたら、入居申込書をご記入いただきます。それを基に、賃料の支払いに見合った収入があるのか、継続して賃料をお支払いいただくことが出来そうかなどを事前にチェックさせていただきます。審査時に必要な書類として身分証明書のコピー等が必要になります。
ま行
申込金
不動産の購入や賃貸契約をする際に支払う、取引の意思表明としての金額。取引成立後は一部または全額が返金される。
や行
床面積
建物内の床の面積のこと。住宅や店舗などの間取りやスペースの計測に用いられる。
ら行
リノベーション
古い建物を改修し、現代の需要に合わせた再生工事を行うこと。価値向上や活用性の向上を図る。
礼金
建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。